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知っ得!情報
2020/03/15

ご存じですか?動物愛護法

知っトク情報動物愛護法

動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)

これは

人と動物の共生する社会の実現を図る

ことを目的とした法律です😊

少しだけこの中身を触むと、
・飼い主の責務
・動物の養育及び保管等に関する基準
・愛護動物に対する殺傷、虐待、遺棄に対する罰則

 などが規定されています。
 

動物愛護管理法

最近だと令和元年(2019年)6月12日にも改正動物愛護管理法(以下、改正法)が成立しています。
改正法の内容は、
① 動物の所有者等の責務規定の拡充
② 第一種動物取扱業による適正飼育等の促進等
③ 動物の適正飼育のための規制強化
④ 都道府県等の措置等の拡充
⑤ マイクロチップの装着義務等

 などです。

このうち今回、特記したいものとして、②に含まれる
「出生後56日(8週)を経過しない犬猫の販売規制(いわゆる8週齢規制)」
「数値規制」について書き出します。
 

②8週齢規制:出生後56日(8週)を経過しない犬猫の販売規制

施行:令和2年6月1日
(但し、柴犬、秋田犬などの日本犬については従前どおり「49日」規制が適用されます)

  • 犬では3~12週間、猫では2~7週間は、社会化に必要な時期といわれています。
    親から十分な栄養をもらうことで健康になる事、親兄弟姉妹との関係をつくる事(じゃれたりけんかしたりする中で接したときの痛みをおぼえる等)、ほかの動物や人、さまざまな生活の音、外の世界になれる事など、より健康で性格も安定し、しつけやすい犬や猫になるための大切な時期です。

【 公益財団法人動物環境・福祉協会Eva / 8週齢規制ってなに?】より

②数値規制

施行:改正法成立から2年以内

 現在の動物愛護管理法及びその規則、自治体の条例には、
 ・動物を飼養する設備、ケージの大きさ
 ・動物を飼養するに見合った従業員数
 ・動物を飼養又は保管するための環境(湿度、温度、臭気など)

  などに関する具体的な数値基準を定めた規定はありません。
 
つまり行政指導しようとしても、具体的な指導を行うことができませんでした。
この具体的な数値はこれから詰めていこうとしているところです。

動物愛護管理法の基本原則として、

すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう定めています。

としています。

この基本原則をあらためて認識し、この先の付則なども正しい判断であるのか注視し、わたしたちも一緒に考えていきたいと思っております。

 

動物愛護管理法

 

数値規制においては、現在以下のような提案もあがっています。同じくわたしたち国民も、意見する権利を有しています。

環境省・第53回中央環境審議会動物愛護部会(2019年11月25日開催)

基本指針見直しに係る関係者ヒアリング

 ▶ 寝床(ケージ等)の高さ:体高の1.3倍以上
 ▶ 寝床(ケージ等)の幅:体高の1.1倍以上
 ▶ 生活スペース:設置せず

資料 ≪飼養施設の数値指標(試案) ※スライド12より抜粋

環境省へ動物愛護法へのご意見、あて先はこちら

【はがき送付先】
  〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館
  環境省自然環境局総務課 動物愛護管理室 あて
【Eメール】
  メールアドレス moe@env.go.jp

【メールタイトル例】
動物愛護法の数値規制について

【メール文面例】
環境省・自然環境局総務課・動物愛護管理室殿
〇〇在住の〇〇と申します。
表題の件について以下の通り意見をお送りします
[問い合わせ分野] 7.自然環境・自然公園
[意見]
~~~(中略)~~~
~~ご検討くださいますようお願い申し上げます。