少しだけこの中身を触むと、
・飼い主の責務
・動物の養育及び保管等に関する基準
・愛護動物に対する殺傷、虐待、遺棄に対する罰則
などが規定されています。
最近だと令和元年(2019年)6月12日にも改正動物愛護管理法(以下、改正法)が成立しています。
改正法の内容は、
① 動物の所有者等の責務規定の拡充
② 第一種動物取扱業による適正飼育等の促進等
③ 動物の適正飼育のための規制強化
④ 都道府県等の措置等の拡充
⑤ マイクロチップの装着義務等
などです。
このうち今回、特記したいものとして、②に含まれる
「出生後56日(8週)を経過しない犬猫の販売規制(いわゆる8週齢規制)」
「数値規制」について書き出します。
施行:令和2年6月1日
(但し、柴犬、秋田犬などの日本犬については従前どおり「49日」規制が適用されます)
【 公益財団法人動物環境・福祉協会Eva / 8週齢規制ってなに?】より
施行:改正法成立から2年以内
現在の動物愛護管理法及びその規則、自治体の条例には、
・動物を飼養する設備、ケージの大きさ
・動物を飼養するに見合った従業員数
・動物を飼養又は保管するための環境(湿度、温度、臭気など)
などに関する具体的な数値基準を定めた規定はありません。
つまり行政指導しようとしても、具体的な指導を行うことができませんでした。
この具体的な数値はこれから詰めていこうとしているところです。
動物愛護管理法の基本原則として、
としています。
基本指針見直しに係る関係者ヒアリング
▶ 寝床(ケージ等)の高さ:体高の1.3倍以上
▶ 寝床(ケージ等)の幅:体高の1.1倍以上
▶ 生活スペース:設置せず
【はがき送付先】
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館
環境省自然環境局総務課 動物愛護管理室 あて
【Eメール】
メールアドレス moe@env.go.jp