令和元年に改正された動物愛護管理法
2022年6月1日より
犬や猫へのマイクロチップの装着 および 登録・変更の義務化の法律が施行されます。
これに伴い、販売業者、飼い主、獣医師が具体的に何をしないといけないのでしょうか?!
それでは、順を追ってみていきましょう。
◆販売業者の義務◆
販売業者には
マイクロチップ装着の義務があります。
犬や猫を取得したときは、取得した日(注1)から30日を経過する日(注2)までに装着し、環境大臣(指定登録機関)の登録を受けなければなりません。
※装着は獣医師が行います(数千円~1万円)
※販売業者=ブリーダー・ペットショップ・繁殖業者等、営利目的で犬や猫を販売するもの
注1.生後90日以内で取得した場合は90日経過後
注2.その日までに犬や猫の譲渡しをする場合は、その譲渡しの日
例外
- 既にマイクロチップが装着されているとき
- マイクロチップを装着することにより当該犬又は猫の健康及び安全の保持上、支障が生じるおそれがあるとき
- その他の環境省令で定めるやむを得ない事由に該当するとき
★販売ルート場合の装着から登録の流れ(参考:環境省)
※一例です。飼い主の元に来た時には、必ず装着されているはずですが、捨て犬・猫やペットショップ獣医師などその他にもケースがあります。
◆飼い主の義務◆
マイクロチップを装着された犬や猫の飼い主になる場合は【変更登録が義務】付けられます。
※登録手数料300円(紙申請の場合1000円)
◆飼い主の努力義務
マイクロチップが未装着で、販売業者以外の犬や猫の飼い主は、装着するよう努めなければなりません。
●5月31日まで
┗ 装着・登録・変更→努力義務
●6月1日施行後
┣ 未装着→装着の「努力」義務
┗ 装着済→環境省データベースへの登録・変更の「義務」
※ただし、民間から環境省データベースへの移行に限り「努力義務」無料
◆獣医師の義務◆
獣医師は、マイクロチップを装着した際に、識別番号・装着証明書を犬や猫の所有者に発行しなければなりません。
●登録について
マイクロチップを装着した犬や猫の
登録や所有者変更の際は、申請書を環境大臣(指定登録機関)に提出します。
申請書に必要な情報
▶️ 氏名、住所(注)、電話番号、登録を受けようとする犬・猫の所在地
▶️ マイクロチップ装着証明書
▶️ マイクロチップの識別番号
▶️ その他環境省令で定める事項
※法人の場合は、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
※オンラインで申請可能
マイクロチップ取り外し禁止
犬や猫の
健康及び安全の保持上、
支障が生じるおそれがある時、その他の
環境省令で定めるやむを得ない事由に該当する時を除き、装着されているマイクロチップを取り外してはいけません。
狂犬病予防法の特例
環境省のデータベースに登録されたマイクロチップを装着した犬については、マイクロチップが狂犬病予防法上の鑑札とみなされ、
市役所窓口での登録の手続きが不要になります。
※但しワンストップサービスに加入していない自治体は手続きが必要となります。
◆メリット・デメリットは?
メリット
- 迷子になった時、飼い主さんの元に帰ってこられる確率が大幅にあがる
- マイクロチップは迷子札や首輪のように外れてしまう事がない
- 飼い犬、飼い猫であることが分かるため、殺処分を避けることができる
]
- マイクロチップにより、定期健診など体温測定もリーダーをかざすだけで、直腸温測定せずに体温測定ができるので犬や猫の身体の負担が減る
デメリット
- 登録費用がかかる
- 装着に多少の痛みを感じる(注射を我慢できる子なら問題はなさそう)
- MRI撮影時に装着場所付近の画像が乱れる
などあげられます。
わたしたち飼い主にとって、とても大切な小さくて愛おしい命の法律
動物の愛護及び管理に関する法律(改正・動物愛護管理法)
令和元年に改正された法律の施行は、今年で終わります。
これからも、動物たちにとって、よりよい法律に改正されていくと良いですね。
出典元
- 環境省サイト>『動物愛護管理法』
環境省サイト>『動物愛護管理法』>令和元年に行われた法改正の内容 ※当方にて条文を短縮化しております